山之内紀行裁判長は、過労と症状の因果関係を認め、同社に介護費用や慰謝料など約1億9000万円と、未払いの給与約730万円の支払いを命じた。
判決などによると、2001年11月に正社員に採用された松元さんは、03年9月から支配人として鹿屋市内の店に勤務。人手不足の中、接客や食材の仕入れ、パートの募集・面接、会計処理などに追われ休日返上で働いていたが、管理職扱いのため残業代は支給されなかった。04年11月10日未明に帰宅後、心臓発作を起こし、低酸素脳症で意識不明となった。今も寝たきり状態という。
発症までの半年間の時間外労働は月平均約202時間に上り、労災認定基準の発症1か月前の約100時間の2倍を超えていた。鹿屋労基署は06年1月に労災認定し、休業補償などの支給を決定した。
山之内裁判長は、「会社の長時間労働に対する無関心ともいえる姿勢と、一切の残業代を支払わない労務体制が原因」と批判した。
同社は鹿児島、福岡、宮崎県などに「ふぁみり庵はいから亭」など60店以上を展開している。柳田敏安常務は「判決文を見て、社内で対応を検討したい」と話した。
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